お知らせ
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作成日:2010/04/16
建設業種を離職された方を雇うと、助成金の対象となります。



平成22年2月から、建設業離職者雇用開発助成金が始まりました。
・建設業に従事していた方 
・建設業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用していた建設業事業主
いずれかの建設業離職者のうち、45歳60歳未満の方を、建設業以外の事業主様が継続労働者として
雇い入れた場合、50万から90万が助成される可能性があります。
但し、・雇用保険の適用事業主であることが支給要件とされ、・資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主様は対象となりません。







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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