お知らせ
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作成日:2017/03/10
〜本年4月から、短時間労働者に対する適用対象が広がります〜



平成28 年10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となり、週20
時間以上働く短時間労働者で、厚生年金保険の被保険者数が常時501 人以上の
法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所および国に属する全ての適用事業所
で働く方も厚生年金保険等の適用対象となっています。

この度、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改
正する法律」が公布となり、平成29 年4 月1日からは常時500 人以下の企業等
にも適用拡大され、下記ア、イの事業所に勤務する短時間労働者も、新たに厚生年
金保険等の適用対象となります。

  ア.労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所

  イ.地方公共団体に属する事業所

  注)国に属する全ての事業所については平成28 年10 月から適用拡大を開始しています。

尚、短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の@〜C全ての要件に該当する方をいいます。

  @ 週の所定労働時間が20 時間以上あること

  A 雇用期間が1 年以上見込まれること

  B 賃金の月額が8.8 万円以上であること 
 
  C 学生でないこと

 詳細はこちら
 ↓↓↓↓↓↓
 社会保険短時間労働者適用拡大.pdf







 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
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