お知らせ
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作成日:2016/11/07
〜過重労働による健康障害を防ぐために〜



大手広告代理店の社員が自殺をしたことが労災認定されたことは記憶に新しいところです。三田労働基準監督署は、発症前1カ月の残業時間は月約105時間に達したと認定。2カ月前の約40時間から倍増していた。(本人のSNSによると、平日および休日を合わせた1ヵ月の残業時間は約300時間で認定とは大きな乖離があるが・・・)

過重労働による健康障害の防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。

労働力人口が減少している時代、長時間労働に関して対策を講じる必要があると思います。今一度、社内取組を見直してはいかがでしょうか。

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