作成日:2016/10/28
〜今年から国外居住親族を扶養とする場合に必要となる提出書類〜
今年の年末調整は、昨年のマイナンバー制度の開始の混乱と比較するとスムースに進むと思われますが、通勤手当の非課税限度額の変更等、いくつかの留意事項があります。その一つに、「国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用」があり、国外居住親族を扶養控除対象とするには、書類を提出する必要があります。具体的には、以下の通りとなります。
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除(扶養控除等)又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について.pdf