作成日:2016/07/08
〜8月より介護休業給付金の支給率が67%になります〜
平成28 年8 月1 日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります。
@ 支給率
介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28 年8 月1 日以降に開始する介護休業からは、67%の支給となります。なお、2016年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおりの40%が支給されます。また、2016年8月1日以降に再度開始する介護休業は、67%が支給されます。
A 賃金日額の上限額
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額は、雇用保険の賃金日額の上限額(一定の年齢ごとに区分)をもとに決められています。これまでは「30歳から44 歳までの賃金日額の上限額」を適用していましたが、平成28 年8月1 日以降に開始する介護休業からは、「45 歳から59 歳までの賃金日額の上限額」を適用します。なお、2016年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおりの上限額が適用されます。
雇用保険の介護休業給付金は育児休業給付金ほど浸透していないのが現実です。今回の改正内容と合わせて、従業員に周知をされるのもいいと思います。