お知らせ
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作成日:2016/06/17
〜算定基礎届の提出が近づいています〜



 事業主は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4〜6月に支払った賃金を、厚生労働大臣に届け出る必要があります。この時に提出するのが「算定基礎届」です。厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といいます。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

 

 ●対象者:7月1日現在の全ての被保険者。(ただし、以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する方は
       算定基礎届の提出が不要)

        (1)6月1日以降に資格取得した方

        (2)6月30日以前に退職した方

        (3)7月改定の月額変更届を提出する方

 ●提出期限:毎年7月10日まで(今年は10日が日曜日のため、翌11日が期限)

 ●提出先:事務センター(郵送のみ)、管轄の年金事務所

 ●提出書類:被保険者報酬月額算定基礎届

           被保険者報酬月額算定基礎届総括表

           被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)

           70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届(該当者がいる場合)

                     被保険者報酬月額変更届(28年7月随時改定者)(該当者がいる場合)

 

  賃金台帳などのご準備をお願いいたします。


  詳しくはこちらをご覧ください。







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
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