お知らせ
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作成日:2010/12/09
中小企業で初めて育児休業取得者が出た場合、助成金があります。



中小企業子育て支援助成金とは、

従業員100人以下の中小企業で初めて育児休業者が出た場合、

事業主に対して一人目は100万円、二人目から五人目まで80万円支給される助成金です。



申請するためには

 ・子供の出生の日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されており、
 
 ・平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6カ月以上育児休業を取得し、
   (産後休業後そのまま育児休業に入っている場合は、産後休業を含め6カ月以上)

 ・復職後原則1年以上雇用保険の被保険者として継続して雇用された
   (育児休業終了日が平成22年4月30日以前である場合は6カ月以上)

従業員がいることが必要です。
育児休業終了日の翌日から1年たった後、3か月以内に申請することができます。


詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/41.pdf







 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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