作成日:2010/12/09
中小企業で初めて育児休業取得者が出た場合、助成金があります。
中小企業子育て支援助成金とは、
従業員100人以下の中小企業で初めて育児休業者が出た場合、
事業主に対して一人目は100万円、二人目から五人目まで80万円支給される助成金です。
申請するためには
・子供の出生の日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されており、
・平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6カ月以上育児休業を取得し、
(産後休業後そのまま育児休業に入っている場合は、産後休業を含め6カ月以上)
・復職後原則1年以上雇用保険の被保険者として継続して雇用された
(育児休業終了日が平成22年4月30日以前である場合は6カ月以上)
従業員がいることが必要です。
育児休業終了日の翌日から1年たった後、3か月以内に申請することができます。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/41.pdf