お知らせ
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作成日:2015/12/08
〜ストレスチェック制度について〜



労働安全衛生法が改正されて、2015 年 12 月から、労働者が 50 人以上いる事業所では、毎年1回、全ての労働者に対してストレスチェックの実施をすることが義務付けられました。

※ 契約期間が1年未満の労働者や、 労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の         短時間労働者は義務の対象外です。

 

厚生労働省のHPでストレスチェック制度の関連情報を見ることができます。


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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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