お知らせ
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作成日:2010/11/13
同居の親族のみを雇用する事業も中退共に加入できるようになります。



厚生労働省は平成22年11月12日、同居の親族のみを雇用する事業も中退共制度に
加入できるようになることを発表しました。

今までは個人事業の事業主、その配偶者及び同一生計の家族従業員は
原則、制度に加入することはできませんでしたが、
今回の法改正により、事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族については、
「従業員」として中退共に加入できることになるというものです。

改正規則の施行日は平成23年1月1日です。

詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wdhz.html






 
 

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