お知らせ
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作成日:2015/03/27
無期転換ルールの特例対象者に対する労働条件通知書(書式)を掲載してあります。



労働者の有期労働契約が繰り返し更新されて、
通算5年を超えた場合は労働者の申込みにより、
無期の労働契約に転換できることが労働契約法で定められています。


平成27年4月1日から有期雇用特例措置法が施行されますが、

事業主がたてた雇用管理の計画などを厚生労働大臣が認定した場合に限り、

一定の労働者に対してこの「5年」の期間が延長されることになりました。

 

 

一定の労働者とは

@「5年を超える期間内に完了予定の業務」につく高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

A定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

のことです。

これを踏まえて、対象者に交付する労働条件通知書には

 

無期転換申込権発生までの期間

@の場合は業務の開始から完了までの期間(上限10年)

Aの場合は定年後引き続き雇用される期間

 

特例の対象となる業務(高度専門の場合に記載)

 

を記載することになりました。

当サイトの「おすすめ書式」に新しい労働条件通知書を掲載してありますので、ご活用ください。

 

 無期転換ルールの特例







 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
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