お知らせ
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作成日:2015/03/25
平成27年4月1日〜建設業法が変わります。



平成27年4月1日から改正建設業法が施行されます。

・許可(更新)申請書や添付書類の変更
      役員や使用人の略歴書が簡素化されます。(その他にも改正点有り。)


・一般建設業の技術者(主任技術者)の要件緩和
      型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
      (その他にも改正点有り)

・施工体制台帳の記載事項の追加
      外国人の建設就労者や技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。

・暴力団の排除の徹底

・許可申請書当の閲覧制度の見直し

詳しくはこちら

改正建設業法(h27.4.1〜)






 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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