お知らせ
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作成日:2014/12/08
児童扶養手当と公的年金等との併給制限が見直しされました。



平成26年12月1日から、児童扶養手当と公的年金等との併給制限が見直されました。

 

公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 などのことです。

 

今までこれらを受給している方は額に関わらず、

児童扶養手当を受給できませんでした。

しかし、平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当より低い方は、

その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 

児童扶養手当は原則申請の翌月分から支給開始となりますが、

今回の見直しにより、平成26年12月1日に受給要件を満たすようになった方が、

平成27年3月までに申請した場合、

平成26年12月分の児童扶養手当から受給できます。

 

詳しくはこちら(厚生労働省リーフレット)*例が載っています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/141030-1a.pdf







 
 

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