作成日:2014/12/08
児童扶養手当と公的年金等との併給制限が見直しされました。
平成26年12月1日から、児童扶養手当と公的年金等との併給制限が見直されました。
公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 などのことです。
今までこれらを受給している方は額に関わらず、
児童扶養手当を受給できませんでした。
しかし、平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当より低い方は、
その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当は原則申請の翌月分から支給開始となりますが、
今回の見直しにより、平成26年12月1日に受給要件を満たすようになった方が、
平成27年3月までに申請した場合、
平成26年12月分の児童扶養手当から受給できます。
詳しくはこちら(厚生労働省リーフレット)*例が載っています。