作成日:2014/10/20
【育児休業給付金】働いても、給付金が受給できる場合があります。(10月1日〜)
雇用保険の育児休業給付金が平成26年10月1日から改正されました。
今まで・・休業開始日から1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)中に
11日以上就業した場合、その支給単位期間については受給できませんでした。
今回の改正・・支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、
就業していると認められる時間が80時間以下の時は、
育児休業給付金がもらえることになりました。
支給額 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
*平成26年4月1日以降に開始した育児休業については特例あり)
●減額・不支給要件@
支給単位期間中の賃金+給付金>休業開始時賃金×80% となった場合
・・・給付金が減額されます。
●減額・不支給要件A
支給単位期間中の賃金≧休業開始時賃金日額×支給日数×80% となった場合
・・・給付金はもらえません。
新しい取扱いが適用されるのは、10月1日が含まれる支給単位期間の次の期間からです。
それに伴い、申請用紙も変更になります。
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