お知らせ
お知らせ
作成日:2014/10/13
10月から労災保険「特別加入」の手続期間が変更されます。



今までは中小企業の事業主様、一人親方の皆様、海外派遣者の皆様が
労災保険に「特別加入」する場合、加入日は

 

・申請日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日

 

でしたが、平成26年10月1日から

 

・申請日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日

 

に変更されました。給付基礎日額の変更や脱退についても同様です。

(脱退に関しては当日の手続も可能)

 

これにより、手続が余裕をもって行えるようになりました。

 

特別加入をお考えの事業主さまは、お早めにご連絡ください。

 

詳しくはこちら

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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