お知らせ
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作成日:2014/09/24
基礎年金番号が不明な資格取得者について



平成26年10月から社会保険(健康保険及び厚生年金)に加入する為に
「資格取得届」を提出する際、

 

@基礎年金番号が分からない方、

A番号をもらった事がない方

 

に関しては、書類に住民票上の住所を記載しなければなりません。

 

これは、マイナンバー制度を導入する取り組みの一環として、
日本年金機構にて住民票コードを収録するためです。

 

@、Aの方のうち、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会をしても
本人確認が出来ない場合は、健康保険証の交付ができなくなる恐れがあります。

資格取得届には正確な住所を記載することが必要です。

 

詳しくはこちらhttp://www.nenkin.go.jp/n/data/service/00000220970MxGWNHhs4.pdf







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
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