作成日:2010/10/13
障がい者雇用のモデル事例が追加されました。
平成22年7月から「障害者雇用納付金制度」が改正されています。
主な改正点は、
@週20時間以上30時間未満の短時間労働者も、法定雇用障がい者数の算定をする際、
計算に加えられること。
[常時雇用している労働者数(短時間除く)+(常時雇用している短時間労働者の数×0.5)]×1.8%
A雇用障がい者数のカウントの方法が変わること。
平成22年7月1日から週所定労働時間が20時間以上30時間未満の身体・知的障がい者が
0.5人としてカウントされます。
B除外率設定業種の除外率がそれぞれ10ポイント引き下げられること。
C @で計算した常時雇用している労働者数が、200人を超え300人以下の企業に対しても、
「障害者雇用納付金」の申告、納付が必要になったこと。
雇用障がい者数が法定数を下回っている場合は、申告期限までに不足数一人につき
月額50,000円(減額特例あり)の納付が必要になります。
平成27年4月1日からは、常時雇用している労働者数が100人を超え、200人以下の企業にも
納付金制度の適用が拡大されます。
独立行政法人 高齢者 障害雇用支援機構では、10月8日、
障がい者を雇用している企業のモデル事例をホームページに追加掲載しました。
障がい者を雇用するにあたっての経緯、取り組み方などが掲載されています。
詳しくはこちら
http://www.jeed.or.jp/download/kaisei_noufu_pamph.pdf
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/h22_employment_model.html