お知らせ
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作成日:2010/10/13
障がい者雇用のモデル事例が追加されました。



平成22年7月から「障害者雇用納付金制度」が改正されています。


主な改正点は、

@週20時間以上30時間未満の短時間労働者も、法定雇用障がい者数の算定をする際、
 計算に加えられること。

  [常時雇用している労働者数(短時間除く)+(常時雇用している短時間労働者の数×0.5)]×1.8%


A雇用障がい者数のカウントの方法が変わること。

   平成22年7月1日から週所定労働時間が20時間以上30時間未満の身体・知的障がい者が
  0.5人としてカウントされます。


B除外率設定業種の除外率がそれぞれ10ポイント引き下げられること。


C @で計算した常時雇用している労働者数が、200人を超え300人以下の企業に対しても、
  「障害者雇用納付金」の申告、納付が必要になったこと。


  雇用障がい者数が法定数を下回っている場合は、申告期限までに不足数一人につき
  月額50,000円(減額特例あり)の納付が必要になります。
  平成27年4月1日からは、常時雇用している労働者数が100人を超え、200人以下の企業にも
  納付金制度の適用が拡大されます。


  独立行政法人 高齢者 障害雇用支援機構では、10月8日、
  障がい者を雇用している企業のモデル事例をホームページに追加掲載しました。
  障がい者を雇用するにあたっての経緯、取り組み方などが掲載されています。
 

  詳しくはこちら
  http://www.jeed.or.jp/download/kaisei_noufu_pamph.pdf
  http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/h22_employment_model.html






 
 

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社会保険労務士法人

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