作成日:2014/07/10
〜育児休業給付金が引き上げられました〜
育児休業給付金とは、子供が1歳になるまでの育児休業期間中にその所得補償を目的として、雇用保険から従業員(被保険者)本人に支給されるものです。
支給額は、これまで休業開始前賃金の50%とされていましたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業より休業開始後6ヶ月(180日)間については支給率が67%に引き上げられました。
但し、休業開始後6ヶ月以降についてはこれまでと変わらず休業開始前賃金の50%となります。
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