お知らせ
お知らせ
作成日:2010/10/06
キャリア形成促進助成金が改正されました。



先日お伝えした通り、平成22年10月1日からキャリア形成促進助成金の受講要件と
支給限度額が変更になりました。


支給限度額は
・有機実習型訓練に対する助成の1事業所当たり、
 1年度(4月1日から3月31日まで)500万円となります。
 平成22年10月1日以降に受給資格認定申請されるものに適用されます。

・認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する助成の
 1事業所1年当たり、1000万円となります。
 平成22年10月1日以降に年間職業能力開発計画期間が開始されるものに適用されます。

詳しくはこちら
http://www.ehdo.go.jp/new/pdf/1001_01.pdf






 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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