お知らせ
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作成日:2014/04/09
〜国民年金の保険料を納めるのが経済的に難しいときには〜



日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となり、毎月保険料を
納めることが必要です。

しかし、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しいときには、(保険料免除・納付猶予)という制度があります。

※学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。


詳しい内容については、こちらをご覧ください。

尚、申請は住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口です。
(郵送することもできます)

 

 







 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
栃木県小山市駅南町4-31-12
TEL:0285-27-6616
FAX:0285-27-6617
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