お知らせ
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作成日:2013/11/27
労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります



正社員は勿論、パート、アルバイト、臨時社員などひとりでも労働者を雇ったら、労働保険に入る必要があります。

事業主のみなさん、労働保険の加入は、経営者の義務であり責任です。

 

厚生労働省では、平成17度から「未手続事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、自主的に保険関係の成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続の実施等を行っています。

また、11月は「労働保険適用促進強化月間」です。

 

詳しい内容については、こちらをご覧下さい。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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