お知らせ
お知らせ
作成日:2010/09/09
派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令が行われました。



神奈川労働局は、神奈川県藤沢市を所在地とする特定労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、
平成22年8月20日、労働者派遣法第21条第2項に基づく労働者派遣事業停止命令および
同法第49条第1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行いました。

処分理由は、
@平成17年6月1日から平成18年11月13日までの間、厚生労働大臣に特定労働者派遣事業を届け出ることなく、派遣先から指揮命令を受けて業務を行うことを知りつつ、派遣可能期間の制限を逃れることを目的に、派遣先に対し、労働者派遣事業を行ったこと。
A平成18年11月14日、特定労働者派遣事業の届け出を行ったのちも、労働者派遣法に違反した派遣を行い続けたこと。
などにより、平成21年8月、労働災害により派遣していた社員を死亡させたものです。

神奈川労働局は、
適正な労働者派遣または請負により、安全衛生法等上の派遣先と派遣元の責任関係を明確にし、労災を未然に防ぐことが可能であったのに、違法な労働者派遣を続けることにより、これを行わなかったことを鑑み、上記処分を行いました。

詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000mks1-img/2r9852000000mkti.pdf







 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
栃木県小山市駅南町4-31-12
TEL:0285-27-6616
FAX:0285-27-6617
メールでのお問合せ