作成日:2010/09/08
「高年齢者雇用確保措置」団体交渉での会社の不誠実な対応が不当労働行為と認定されました。
厚生労働省の外局である中央労働委員会は、平成22年8月30日、組合から申し入れのあった法律に基づく高年齢者雇用確保措置の導入を議題とする団体交渉で、不誠実な対応をした写植システムの製造販売業の会社に対し、今後このような行為を繰り返さないよう留意する旨の命令書を交付しました。
これによると、上記団体交渉の場で、交渉担当者の権限を明確にしないまま繰り返し「検討中」と回答し、
「検討の結果導入できない」と回答するにとどまり、財務諸表などの資料を提示して具体的な説明を行わないなど誠実に対応しなかったことが、労働組合法第7条第2号の不当労働行為と認定されています。
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http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryo-01-356.pdf