お知らせ
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作成日:2013/05/02
障害者の法定雇用率が引き上げになりました



すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わりました。

 

事業主区分

法定雇用率

 現行

平成25年4月1日以降

民間企業

  1.8%

  2.0

国、地方公共団体等

  2.1%

  2.3

都道府県等の教育委員会

  2.0%

  2.2

 

*今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わりました。

従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。

 

詳しい内容については、こちらをご覧下さい。
障害者の法定雇用率について.pdf







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
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