作成日:2013/05/02
障害者の法定雇用率が引き上げになりました
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わりました。
事業主区分 |
法定雇用率 現行 |
平成25年4月1日以降 |
民間企業 |
1.8% |
2.0% |
国、地方公共団体等 |
2.1% |
2.3% |
都道府県等の教育委員会 |
2.0% |
2.2% |
*今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わりました。
従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
詳しい内容については、こちらをご覧下さい。
障害者の法定雇用率について.pdf