お知らせ
お知らせ
作成日:2013/04/03
雇用促進税制を活用してみませんか?



税制上の優遇制度(雇用促進税制)が拡充されました。

 

事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主は、雇用者の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられます。


対象となる事業主の要件や雇用促進計画の記載の方法や提出など、詳しい内容についてはこちらをご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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