作成日:2010/08/11
メッセンジャーが労働組合法上の労働者に当たると認められました。
厚生労働省の外局である中央労働委員会は平成22年7月15日、会社との業務委託(請負)の契約形式により、自転車を用いて書類等の配送業務を行う配送員(メッセンジャー)は、労働組合法上の労働者に該当すると判断し、バイク便大手の会社に対し、命令書を交付しました。
これによると、
・メッセンジャーは、会社の事業の遂行に不可欠な労働力を恒常的に供給する者として、会社の事業組織に強く組み込まれている。
・メッセンジャーの収入は、書類等配送業務に係る労務供給に対する対価であると見るのが相当である。
・メッセンジャーが配送業務の手段の一部を所有し、経費を一部負担しているが、それらは、事業者性を基礎づけるものとはいえない。自己の才覚で利得する機会は全くない。
以上のことから、メッセンジャーの事業者性は認めがたく、労働組合法上の労働者に当たると判断しています。
中央労働委員会は会社に対し、労働組合執行委員長である請負配送人の、営業所長解任は合理性が乏しいと判断し、解任後の報酬減少に対する差額支払いなどを命令しています。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryo-01-350.pdf