作成日:2012/11/27
〜過去10年分まで国民年金保険料が納められます〜
11月はねんきん月間ですが、収め忘れた国民年金保険料はありませんか?
時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができます。この制度を後納制度といいます。
日本年金機構から、後納制度の利用が可能と思われるかたには、【お知らせ】が届きます。
もう一度ご自分の年金をよく確認してみましょう。
詳しい内容については、こちらをご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221