お知らせ
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作成日:2012/11/27
〜過去10年分まで国民年金保険料が納められます〜



11月はねんきん月間ですが、収め忘れた国民年金保険料はありませんか?

時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができます。この制度を後納制度といいます。

日本年金機構から、後納制度の利用が可能と思われるかたには、【お知らせ】が届きます。
もう一度ご自分の年金をよく確認してみましょう。

詳しい内容については、こちらをご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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