お知らせ
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作成日:2012/10/29
〜有期労働契約の新しいルールができました〜



働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するために、「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定しています。

1.無期労働契約への転換

2.「雇止め法理」の法定化

3.不合理な労働条件の禁止

*有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、
 対象となります。 

詳しい内容については、こちらをご覧下さい。
労働契約法改正のポイント.pdf







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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