お知らせ
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作成日:2012/08/29
年金保険料の「後納制度」についてご存じですか?



平成24年10月1日から3年間に限り、納め忘れた保険料を10年前まで遡って納める(後納する)ことができます。

納め忘れのある方には、順次、日本年金機構から「お知らせ」と「申込書」が送付されます。

日本年金機構からの「お知らせ」などが届く前でも、ご自身で確認の上、手続きできます。

10年以内に納め忘れた保険料がある方は、この機会に利用ください。

詳しくはこちらをご覧下さい
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201208/1.html







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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