お知らせ
お知らせ
作成日:2012/07/23
7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました



新しい在留管理制度は,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。

この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。

すべての事業主は、雇用対策法に基づき、外国人の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。外国人労働者を雇用する事業主の皆さまは、「在留カード」を確認し、確実に届け出を行ってください。

詳しくはこちらをご覧下さい。
在留管理制度.pdf







 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
栃木県小山市駅南町4-31-12
TEL:0285-27-6616
FAX:0285-27-6617
メールでのお問合せ