作成日:2012/06/21
◆障害者の法定雇用率が引き上げになります◆
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように引き上げられます。
事業主の皆さま、ご注意下さい。
事業主区分 |
現行 |
平成25年4月1日以降 |
民間企業 |
1.8% |
2.0% |
国、地方公共団体等 |
2.1% |
2.3% |
都道府県等の教育委員会 |
2.0% |
2.2% |
また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員
56人以上から50人以上に変わります。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧下さい。
障害者の法定雇用率について.pdf