お知らせ
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作成日:2012/06/21
◆障害者の法定雇用率が引き上げになります◆



すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように引き上げられます。
事業主の皆さま、ご注意下さい。

事業主区分

現行

平成25年4月1日以降

民間企業

1.8%

2.0

国、地方公共団体等

2.1%

2.3

都道府県等の教育委員会

2.0%

2.2


また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員
56人以上から50人以上に変わります。

詳しくはこちらのパンフレットをご覧下さい。
障害者の法定雇用率について.pdf







 
 

お問合せタイトル
椎名・宮ア
社会保険労務士法人

〒323-0822
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TEL:0285-27-6616
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