作成日:2010/07/12
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が見直されます。
今までは定年退職し、一日の空白も空けずに継続再雇用される方のみ、社会保険の同日喪失取得が認められていました。
平成22年9月1日からは、年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方のうち、
@定年に達する前に退職して継続再雇用される方
A定年制のない会社で退職後継続再雇用される方
についても、社会保険の同日喪失取得が認められ、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。
これは、再雇用後に給与の引き下げを行っている会社の割合が高い昨今、定年制のない会社や、
定年の引き上げを行った会社の不公平感を解消するねらいがあります。
詳細は
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/pdf/0708shokutaku.pdf