作成日:2012/03/30
雇用調整助成金などの支給要件が緩和されます
3月11日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されます。
これらの助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものです。
震災後、生産量などが回復していても、震災前に比べると依然として10%以上低い水準の場合には、助成金が利用できます。
詳しい内容はこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t.html