お知らせ
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作成日:2012/03/07
〜子ども手当の申請はお済みですか?〜



平成23年10月からの子ども手当を受け取るためには、それ以前の手当の受給者も含め、支給対象の子どもを持つ全員が、3月末までに居住する市町村へ申請する必要があります。
(公務員は勤務先へ申請)
※期限までに申請を行わなかった場合は、手当を受け取ることができなくなります。

まだ3〜4%程度の対象者が未申請の可能性があります。みなさんは大丈夫ですか?

詳しくはこちらを参考にして下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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