作成日:2012/03/02
事業主のみなさまへ 〜被扶養者資格の確認について〜
協会けんぽでは、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、5月末から7月末までの間、被扶養者資格を確認しています。
健康保険では、家族が健康保険の被扶養者になる場合のほか、就職や一定の収入を超えた場合など、被扶養者の条件に該当しなくなったときも「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。提出先は、事業所を管轄する年金事務所です。
被扶養者に異動があった場合には、すみやかに届出をしましょう。
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