お知らせ
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作成日:2020/03/17
〜令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について〜



雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。

令和 2 年 3 月 1 日から雇用保険の基本手当日額が変更になります。

詳しい内容はこちらをご覧下さい。
雇用保険の基本手当日額について.pdf







 
 

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