お知らせ
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作成日:2019/06/03
〜助成金に関する勧誘にご注意ください〜



厚生労働省から委託を受けたと装って、雇用関係助成金の申請や助成対象の診断、受給額 の無料査定などをするといった記載の書面を一方的に送付し、助成金の活用を勧誘する事業者が存在するとの情報が寄せられています。

 

厚生労働省は注意喚起のリーフレットはこちら↓↓↓

助成金に関する勧誘注意喚起.pdf

 

すべての事業者がそうではない(詐欺ではない)と思いますが、よくある詐欺業者の業種形態としては、経営コンサルタントを名乗る個人や法人が多いのではないかと思います。とくに簡単に助成金がとれるような言葉には注意が必要です。詐欺業者の営業文句やチラシ、ホームページなどに以下のような文言がよく使われています。

 

☆雇用保険対象の労働者を1人以上雇っている。

☆労働保険料を滞納していない。

☆しばらく会社都合での解雇をしていない。

 

上記にすべて当てはまる場合、ほぼ100%の助成金の受給ができますなど、大嘘の文言には注意が必要です。乗せられて申請したところ不正受給が発覚し、企業名公表、助成金返還、助成金受給停止となった事例も良く耳にします。

 

そもそも、雇用関係助成金の申請書の押印欄には社会保険労務士または代理人とありますが、社労士法第27条では、社労士または社労士法人でない者が、営利を目的として社労士法第2条第1項第1号から第2号に掲げる事務(@申請書等の作成、A提出代行、B事務代理、C紛争解決手続代理業務及びD帳簿書類の作成)を業として行うことを、原則として禁止しています。厚生労働省の見解としては、基本的に社労士以外の第三者が事業主の代理人として助成金の申請を行うことは、社労士法第27条に抵触するという認識を持っているとのことのようです。

(基本的にとは弁護士が代理人として行う場合を想定している様です。)

 

助成金申請は社会保険労務士に依頼しましょう。

 

 







 
 

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椎名・宮ア
社会保険労務士法人

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