作成日:2019/03/27
〜平成31年4月から労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でも可能になりました〜
労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件の明示義務がありますが、
これまでは書面の交付に限られていました。
平成31年4月1日からは、労働基準法施行規則の改正により、
労働者が希望した場合に、「FAXや電子メール、SNS等」でも明記できるようになります。
FAXや電子メール、SNS等で労働条件を明示する際は、
・労働者が本当にFAXや電子メール、SNS等での明示を希望したのかを、
個別かつ明示的に確認する
・明示した内容は労働者のもとへ到着したのか確認する
・明示した内容はなるべく出力した保存するよう労働者に伝える
等の留意すべき点があります。
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