作成日:2019/03/01
〜年次有給休暇管理簿をつけましょう〜
2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
<ポイント>
・対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される従業員のみ対象
・2019年4月以降に付与される年次有給休暇が対象
・付与された日から1年以内に5日取得しないものについて全部または一部を時季指定
・時季指定に当たっては、従業員の意見を聴取し尊重(努力義務)
・年次有給休暇管理簿の作成(3年保存)
年次有給休暇の時季指定義務リーフレットはこちら
年次有給休暇管理簿(法改正対応)はこちら