お知らせ
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作成日:2019/03/01
〜年次有給休暇管理簿をつけましょう〜



2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

 

<ポイント>

・対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される従業員のみ対象

・2019年4月以降に付与される年次有給休暇が対象

・付与された日から1年以内に5日取得しないものについて全部または一部を時季指定

・時季指定に当たっては、従業員の意見を聴取し尊重(努力義務)

・年次有給休暇管理簿の作成(3年保存)

 

年次有給休暇の時季指定義務リーフレットはこちら

 年次有給休暇の時季指定義務.pdf


年次有給休暇管理簿(法改正対応)はこちら

 有給休暇管理簿(平成31年4月法改正対応).xlsx







 
 

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社会保険労務士法人

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